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しんきん電子記録債権サービス

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業務規程および業務規程細則の一部改正予定のお知らせ

電子記録債権法の一部改正を含む「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年6月3日公布)」(以下「改正法」という。)において、電子債権記録機関間の電子記録債権の移動を可能とするための「記録機関変更記録」の手続き等が規定されました。

上記の記録機関変更記録に対応するためには相応の準備期間が必要であり、改正法の施行時点(上記公布日から1年以内に施行予定)においては記録機関変更記録を取り扱わないこととすること等に伴い、株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程および業務規程細則(以下「業務規程等」という。)の一部を次のとおり改正する予定としておりますので、お知らせいたします。なお、業務規程等の改正日および改正内容の確定につきましては、主務官庁から認可を受け次第、速やかに株式会社全銀電子債権ネットワークのウェブサイト(https://www.densai.net/)でお知らせいたします。

「業務規程」の改正内容は、こちらをご覧ください。