創業融資は個人事業主でも借りられる?申し込みの流れや必要な書類を解説

新しく会社を設立しようと思ったときに、頭を悩ませるのが開業・起業にあたっての資金調達です。

中には計画的に貯蓄してきたお陰で、自己資金ですべて調達できる方もいるかもしれませんが、創業後の運転資金を考えると、ある程度の現預金を手元に残しておきたいという意見もあるでしょう。

今回は、創業を計画している個人の方に向け、広く活用されている「創業融資」を解説します。日本政策金融公庫や金融機関など、融資を受ける先によって異なる特徴も紹介しますので、調達先検討の参考にしてください。

創業融資とは?

創業融資とは、事業をはじめるときに利用できる融資のこと。

一般的な融資ではこれまでの事業実績によって、融資の可否を判断します。そのため創業間もない間は返済能力が不十分と見なされ、断られてしまうケースも多いです。

一方創業融資は、新たに事業をはじめる人や、創業したばかりの事業者を支援します。そのため実績が少ない状態でも、これまでの事業実績ではなく事業の将来性や自己資金・経験値などの計画性がより重視されます。

また、創業融資の使い道は、事務所の賃貸契約や設備・備品の購入、創業後の運転資金など、創業の準備として利用可能です。

創業融資は個人事業主でも借りられる?

創業融資は、個人事業主でも借りられます。さらに法人と比較しても、融資の審査に違いはありません。

創業融資を申し込むときには、事業計画(事業の内容など)や資金計画(自己資金の割合)、さらに事業主自身の経験やこれまでのローン等の返済状況等が重視されます。よって、個人か法人かに大きな差はありません。

創業融資では、具体的な数値に基づいた今後の売上予測や、将来の伸びしろが重視されます。今後の売上や成長について説明できるように、客観的なデータを揃えておきましょう。

また、金融機関は融資金が滞りなく返済されるか?といった視点で計画を精査します。売上予測を低めに見積もったうえでも返済が可能か検討してみましょう。売上、費用ともに厳しめな計画を立てることが大切です。

日本政策金融公庫・金融機関での創業融資の違い

創業融資が申し込めるのは、主に日本政策金融公庫、金融機関の2つです。

それぞれの特徴を解説します。

日本政策金融公庫による「新創業融資制度」

創業融資としてよく利用されるものの1つが、日本政策金融公庫による「新創業融資制度」です。

日本政策金融公庫とは、国の経済政策を進めるための融資を行う金融機関で、100%政府からの出資で運営されています。

新創業融資制度の対象は、新しく事業をはじめる人や、事業開始後2期分の税務申告を終えていない人です。単体ではなく、日本政策金融公庫による他の融資制度(新規開業資金など)との併用で利用できる制度です。

融資を受ける要件として、創業資金総額の10分の1以上を占める自己資金が求められますが、担保も保証人も原則不要で申し込みできます。

融資を利用するには「創業計画書」の提出が必要です。創業計画書は今後の返済能力を示す根拠にもなるため、客観的なデータを交えて作成するように心がけましょう。

金融機関による創業融資

信用金庫や民間の金融機関でも、創業融資を利用できます。

この場合の融資には、信用保証協会の保証が付く「保証付融資」と、信用保証協会を付けずに行う「プロパー融資」の主に2種類があります。

これから創業する個人事業主の方に特におすすめなのは、信用金庫での融資です。

銀行をはじめとする民間金融機関と異なり、株式会社ではない信用金庫は相互扶助の精神で地域に根ざした運営を行っています。そのため銀行と比べて地域への還元意識も強く、中小企業や小規模事業者、個人事業主への融資にも積極的です。また、地元中小企業とのネットワークも強く、様々な情報を持っていることも信用金庫の強みです。

信用金庫では創業融資への相談だけでなく、今後の経営方針をはじめ、経営に欠かせない資金調達や資金繰りまでも担当者が対面で親身に相談にのってくれます。
販路、人材、補助金など、経営の様々な課題を解決するソリューションや提携先をもっているため、創業後も事業者と伴走してくれます。

地元でこれから事業をはじめたい方や、創業したばかりの方にとって、経営の心強いパートナーになるでしょう。

創業融資申し込みの流れ

創業融資の申込の流れは、日本政策金融公庫・民間金融機関などの申込先によっても変わります。

日本政策金融公庫で申し込む場合は、必要書類を添えて店頭窓口や、公式サイトからオンライン、もしくは郵送で申し込みます。その後書面と面談による審査を経て、審査に通れば融資決定。ご契約手続きを経て融資額が指定口座へ送金されます。

金融機関で申し込む場合は、信用金庫をはじめとする各店舗窓口で申し込みます。ホームページの相談フォームなどを活用した問い合わせが利用できる金融機関もあります。

日によっては混みあっているケースもあるため、窓口で相談する際は、最寄りの金融機関店舗にあらかじめ問い合わせ、創業融資についての相談を申し込んでおくのがおすすめです。相談を申し込んだあとは、まず融資担当者との面談があるのが一般的です。面談の際には、事前に事業計画書等の資料を準備しておくとよいでしょう。事業計画で不明な点は、担当者からアドバイスをもらって一緒に作成していきましょう。

その後、書面と面談による審査を経て、審査に通れば融資が決定します。審査決定後はご契約手続きを行い、融資金が指定口座へ入金されます。

創業融資と同時に検討したい自治体の「特定創業支援事業」

地方自治体によっては、金融機関や商工会議所と提携し、創業する人に対して独自の支援を行っているケースもあります。

たとえば大分県内では、各自治体が各エリア内での創業を促進するために、創業者に対する創業相談や、経営指導などの様々な「特定創業支援事業」を行っています。

この取り組みに連携する信用金庫、商工会議所、創業支援施設などを「創業支援事業者」といい、創業者に対して行う継続的な支援を「特定創業支援事業」と呼びます。
特定創業支援事業で目指すのは「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識の習得です。

特定創業支援事業には、様々な優遇措置があります。
特定創業支援事業を受けたと認定され、市の認定証を受けると、以下のような優遇措置が適用できます。

  • 特定創業支援事業を認定された自治体で会社を設立時に、登録免許税が軽減される

株式会社または合同会社の場合:登録免許税が資本金の0.7%→0.35%に軽減
合名会社または合資会社の場合:登録免許税6万円→3万円に軽減

  • 特例として、大分県信用保証協会の創業関連保証(無担保・第三者保証人なし)を事業開始の6ヶ月前から利用可能
  • 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件の緩和
  • 日本政策金融公庫新規開業資金の貸付利率の引き下げ

その他、自治体によっては創業時に利用できる自治体独自の補助金の要件となることもあります。

ご自身の創業予定の自治体では、どのような優遇があるか、また、創業支援等事業者はどこか確認してみましょう。

定創業支援事業のスケジュールについて

「経営・財務・人材育成・販路開拓」の4つの知識を習得し、特定創業支援事業の認定を受けるには、国の定めたルールで少なくとも1か月以上の期間が必要となります。
創業支援等事業者によっては定期開催しているセミナーの受講が必要な場合もありますので、早めの問い合わせが大切です。

はじめての創業融資は大分みらい信用金庫にご相談ください

大分県で最初の「信用金庫」として誕生した大分みらい信用金庫は、大正11年4月12日の創業以来、地域のみなさまと共に歩んできました。

先ほど紹介した「特定創業支援事業」にも参加し、創業を通して地域の発展を支援しています。

大分みらい信用金庫では、経営者のみなさまのパートナーとして、さまざまな課題解決に取り組む「創業・新規事業支援サービス」も行っています。

実際にご利用いただいた方からは、「これまで頭の中だけで考えていたことが、ヒアリングを通してスッキリと整理できた。これから何をするべきか、どういう店づくりをしていくべきかが整理でき、非常に助かった」と、喜びの声をいただきました。

大分県内での創業をお考えの方は、ぜひ大分みらい信用金庫へご相談ください。創業融資についてはもちろん、経営についてのお悩みまで幅広くサポートいたします。

以下のエリア内でご相談を承っています。ぜひ一度ご相談ください。

【対応エリア】
別府市、大分市、由布市、杵築市、中津市、宇佐市、豊後高田市、速見郡

※信用金庫は地域密着型の金融機関のため、創業融資のご相談をお受けできるエリアが限られております。ご了承ください。

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