よくある質問

  • 相続手続き前に貸金庫を開けることが出来るのか知りたい。

    遺産分割が終了するまでは、一部の相続人さまからお申し出をいただいても貸金庫を開けることはできません。相続人さま全員に立ち合いいただき(立ち合うことができない相続人さまがいらっしゃる場合は委任状をご提出いただきます)、開扉・解約手続きを行っていただきます。必要書類、ご用意いただくものに関しては、お取引店にお問い合わせください。
    なお、遺言書がある場合は、遺言書の内容を確認させていただき、ご案内いたします。
    また、遺言書や実印などを格納品としてお預けになられている場合は、直接お取引店へご相談ください。