大分みらい信用金庫(理事長 森田展弘)は、手形・小切手の全面電子化に向けた取り組みとして、下記のとおり「当座勘定規定」を一部改定しますのでお知らせいたします。
記
1.「当座勘定規定」の一部改定について
(1)「当座勘定払戻請求書」の新設に伴う改定
「当座勘定払戻請求書」を新設し、令和7年12月1日(月)より利用開始します。
| 改定日 | 令和7年12月1日(月) |
| 改定する条項 | 第7条(3)・(4)、第12条(1)、第17条(1) |
| 改定内容 | 手形・小切手によらない支払い手段として「当座勘定払戻請求書」を新たに制定いたします。 |
2.改定箇所
変更箇所のみ記載。変更後の規定は、変更日にホームページへ掲載いたします。
<「当座勘定規定」の掲載場所>
当金庫ホームページ ⇒ サイトマップ ⇒ 各種規定 ⇒ 当座勘定規定
(1)「当座勘定払戻請求書の新設」に伴う改定【令和7年12月1日(月)改定】
| 改定前 | 改定後 |
| 第7条(手形、小切手の支払) (3)当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。 第12条(手数料等の引落し) (1)当金庫が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。 第17条(印鑑照合等) (1)手形、小切手、または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 | 第7条(手形、小切手の支払等) (3)当座勘定の払戻しは、次のいずれかの方法で行ってください。 ① 届出の印章により、当庫所定の払戻請求書に記名押印して提出する方法。 ② 小切手を使用する方法。 (4)前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合には、当該当座勘定の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行わないことがあります。 第12条(手数料等の引落し) (1)当金庫が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。 第17条(印鑑照合等) (1)手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 |
3.「当座勘定払戻請求書」の新設について
| ご利用開始日 | 令和7年12月1日(月) |
| 配付方法 | 当座預金のお取引店窓口にてお申し付けください。 無料で配布いたします。 |
| ご利用方法 | 当座預金のお取引店にて、自社(自身)の払い戻しにご利用できます。小切手のような持参人(第三者)へのお支払いにはご利用いただけません。 |
以 上
