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カードローン「みらいきゃっする」契約規定の改定について

 大分みらい信用金庫(理事長 森田展弘)は、カードローン「みらいきゃっする」の新規貸越期限の年齢について、借主の満70歳の誕生日の属する月末までとするとともに、併せてカードローン契約規定を下記のとおり改定します。
 なお、改定後の規定は本規定前よりお取引されているお客さまにも適用させていただきます。
 当金庫では、今後もお客さまにご満足いただける商品・サービスの提供に努めてまいります。

1.改定日

  令和8年2月2日

2.改定する契約規定
  カードローン「みらいきゃっする」のカードローン契約規定

3.改定事項

  新規貸越期限

4.新旧対照表

条項改定前改定後
(新規貸越期限)
第2条3項
新規貸越期限は、借主の満66歳の誕生日の属する月末までとし、この期限の延長は行わないことをあらかじめ同意します。その後の取扱いは、前項の当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合と同様とします。新規貸越期限は、借主の満70歳の誕生日の属する月末までとし、この期限の延長は行わないことをあらかじめ同意します。その後の取扱いは、前項の当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合と同様とします。

以 上