預金保険制度について

大分みらい信用金庫

預金保険制度とは、万一、金融機関が破綻した場合に、預金者の保護を図り、信用秩序を維持することを目的とした制度です。この制度は政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構により運営されます。 預金保険制度には、
(1)合併・営業譲渡等を行う譲受金融機関に対して、資金の援助を行う資金援助方式
(2)預金者に対して、預金保険機構が直接保険を支払うペイオフ方式があります。
破綻に伴う混乱を最小限に止めるため、ペイオフ方式よりも資金援助方式の適用が優先されていますが、(1)(2)いずれの方式でも預金等の保護の範囲は同じです。

1預金者の1金融機関あたりの保護の範囲は、預金元本1,000万円までとその利息です。それを越える部分とその利息については、預金保険機構が買取りを行うことができます。その場合の買取り金額は、破綻金融機関の破産手続きが行われた場合に、弁済が見込まれる額を考慮した概算払い率を乗じた金額となります。

(※1)「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という条件を満たす預金です。
(※2)当分の間、金融機関が合併したり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります。(例えば、2行合併の場合は2,000万円)
(※3)定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の条件を満たすもの等も利息と同様保護されます。