「振り込め詐欺救済法」への対応について

「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)が平成20年6月21日に施行されました。
この法律は、被害者救済の観点から、振り込め詐欺等の犯罪に利用された預金口座を凍結して、残っている資金(預金口座の残高)を被害者の方々に公平にお支払いする手続き等を定めたものです。
当金庫では、下記の連絡受付窓口を設置し、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当金庫の口座に振り込まれた方からのご照会をお受けさせていただくことといたしました。
被害に遭われたと思われる方は、直ちに警察署等の捜査機関へご連絡いただくとともに、連絡受付窓口へご連絡ください。

なお、被害金の返還手続きには、口座名義人の預金債権消滅手続や分配金支払申請手続等を順次行いますので、実際の支払までには時間がかかることが予想されます。
大分みらい信用金庫では、今後とも振り込め詐欺等の被害発生防止ならびに被害者の救済に取り組んでまいります。 

お問い合わせ先
  • 連絡受付窓 : 大分みらい信用金庫 事務部
  • 電話番号  : 0977-26-7515
  • 受付時間  : 月曜日~金曜日(信用金庫休業日を除きます。) 9:00~17:00

振り込め詐欺救済法に関するQ&A をご覧ください。

預金保険機構の公告関係ホームページは、http://furikomesagi.dic.go.jp/をご覧ください。